地震保険は、法律に基づき国と損害保険会社が、共同で運営している保険です。
一回の地震のための保険金支払限度額は、2011年8月現在で約5.5兆円となっています。
この金額は、関東大震災クラスの大規模な地震による震災が発生しても、支払保険金総額がこの額を超えることがないように定められいるもので、適宜見直されています。
東日本大震災では、1兆円以上の保険金が支払われています。
支払われた保険金は、地震保険契約者の保険料による積立金から支払われています。
地震保険は、法律に基づき国と損害保険会社が、共同で運営している保険です。
一回の地震のための保険金支払限度額は、2011年8月現在で約5.5兆円となっています。
この金額は、関東大震災クラスの大規模な地震による震災が発生しても、支払保険金総額がこの額を超えることがないように定められいるもので、適宜見直されています。
東日本大震災では、1兆円以上の保険金が支払われています。
支払われた保険金は、地震保険契約者の保険料による積立金から支払われています。
地震保険は、被災後の当面の生活を助けるための保険です。
そのため、地震保険の保険金だけでは家を再建できないこともあります。
(全壊した住宅を建て直したり、半壊の住宅を修繕する費用の全額を賄うことはできない場合があります)
予知することが難しく、回避行動を取ることもほぼ不可能な、地震などの天災に対する備えとなる保険であり、被災後の生活再建に大きな役目を果たすことにはなります。
建物・家財の損害状況により、全損・半損・一部損、のいずれかに判定されます。
全損の場合は契約金額の100%、半損の場合は50%、一部損の場合は5%の保険金が支払われます。
※一部損に至らない場合や、門扉・塀などのみの損害など、判定により保険金が支払われない場合もあります。
地震・噴火・津波などで被災した場合は、まず契約している損害保険会社に電話などで連絡しましょう。
その後、調査員が現地で建物や家財の損害を調査し、その調査結果に基づいて速やかに保険金が支払われます。
払い込んだ地震保険料が、その年の契約者の所得金額から控除できます。
控除対象額は、所得税(国税)は地震保険料の全額(ただし最高5万円)、個人住民税(県民税・市民税)は地震保険料の2分の1(最高2万5千円)となります。
控除額に、所得税・住民税それぞれの税率を掛け合わせた金額の分だけ、納める税金が安くなります。所得額の高い人ほど、おトクです。
住居の地域(都道府県単位)で、保険料が変わります。
また、建物の構造によっても変わります。
免震性能・耐震性能に応じた割引があります。
地震保険の契約金額は、主契約の火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定します。
ただし、建物は5千万円、家財は1千万円が限度額となります。
地震保険は、住居を対象にする保険です。
また、住居と店舗などが一体になっている併用住宅も、対象となります。
住居内にある家財に対しても保険を掛けることができます。
※住居(建物)と家財は、それぞれ別に契約することになります。
地震保険は、日本全国のどの地域に住んでいても契約できます。
ただし、火災保険とのセットで契約する必要があります。
今現在、火災保険のみの契約の場合でも、地震保険を追加でセットすることができます。
※例外もあるため、保険会社にお問い合わせください。